○○会社
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ホワイエ等利用料(単位:円)
区分 位置 9:00〜
12:00
13:00〜
17:00
9:00〜
17:00
18:00〜
22:00
13:00〜
22:00
9:00〜
22:00
ホワイエT 1F 530 530 1,050 840 1,580 2,100
ホワイエU 1F 530 530 1,050 1,050 1,580 2,100
ロビー 1F 840 840 1,680 1,050 2,100 2,630
第一控室(楽屋小) 1F 420 420 1,050 840 1,470 2,100
第二控室(楽屋中) 1F 420 420 1,050 840 1,470 2,100
第三控室(楽屋大) 2F 530 530 1,050 1,050 1,580 2,100
第四控室(和室) 別館2F 420 420 1,050 840 1,470 2,100
第五控室(リハーサル室) 別館2F 530 530 1,050 1,050 1,580 2,100
舞台   1,050 1,050 2,100 1,050 2,100 3,150
冬期・夏期付加金   1,050 1,050 2,100 1,050 2,100 3,150
売店   定期契約による
附記    
備考
   (ア)ホワイエ等を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として利用する場合は、使用料を3倍とする。
   (イ)御前崎市民以外の者が利用する場合は上記に定めるもののほか使用料の10%を加算する。
   (ウ)冬期及び夏期の料金付加期間は、次の通りとする。
      冬期:11月1日〜3月31日
      夏期: 6月1日〜9月30日
     
御前崎市民会館内施設は市内・市外の方問わずご利用していただくことが出来ます。発表会や展示会など皆様の用途に合わせご利用下さい。



ご利用のお客様へ
・予約受付は、利用日の属する月の6ヶ月前から開始いたします。
※予約受付の詳細につきましては事前に御前崎市振興公社事務局(0537−63−0195)までお問い合わせ下さい。
・市内・市外の方問わずご利用いただけますが、以下の点に該当する場合はご利用をお断りいたします。
(1)管理者が、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2)管理者が、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3)管理者が、会館、建物及び付属施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(4)管理者が、管理上支障があると認めたとき。
(5)管理者が、その利用を不適当と認めるとき。
・以下の点に該当する場合は会館への入場をお断りいたします。
(1)公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある者。
(2)刀剣その他、他人に危害を及ぼし、また、他人の迷惑となる物品を携帯する者。


ホール利用料(単位:円)
区分 9:00〜
12:00
13:00〜
17:00
9:00〜
17:00
18:00〜
22:00
13:00〜
22:00
9:00〜
22:00

7,400 10,500 16,800 14,700 23,100 31,500
15,800 21,000 31,500 27,300 41,000 51,500
22,100 29,400 43,100 37,800 56,700 70,400


7,400 14,700 21,000 16,800 28,400 35,700
15,800 26,300 35,700 30,500 49,400 59,900
22,100 35,700 49,400 37,800 69,300 81,900



8,400 14,700 22,100 16,800 28,400 37,800
18,900 27,300 41,000 33,600 52,500 65,100
28,400 38,900 58,800 50,400 78,800 95,600
冬期
付加金
4,200 6,300 10,500 6,300 10,500 15,800
夏期
付加金
6,300 8,400 15,800 9,500 15,800 22,100
備考
   (ア)利用区分は、次の通りとする。
     A:入場料あるいは会費の類を徴収せず、かつ物品等の宣伝、販売若しくはこれに類する目的の用に供さない場合

     B:入場料あるいは会費の類を徴収するが、かつ物品等の宣伝、販売、若しくはこれに類する目的に供さない場合
     C:物品等の宣伝、販売若しくはこれに類する行為を目的として使用する場合
   (イ)冬期及び夏期の料金付加期間は、次の通りとする。
     冬期:11月1日〜3月31日
     夏期: 6月1日〜9月30日
   (ウ)御前崎市民以外の者が利用する場合には(ア)に定めるもののほか使用料の10%を加算する。
   (エ)準備及び片付けのために利用する場合の使用料は、ホール使用料の20%に相当する額とする。