
| ホワイエ等利用料(単位:円) |
(ア)ホワイエ等を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として利用する場合は、使用料を3倍とする。 (イ)御前崎市民以外の者が利用する場合は上記に定めるもののほか使用料の10%を加算する。 (ウ)冬期及び夏期の料金付加期間は、次の通りとする。 冬期:11月1日〜3月31日 夏期: 6月1日〜9月30日 |
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| ご利用のお客様へ |
| ・予約受付は、利用日の属する月の6ヶ月前から開始いたします。 ※予約受付の詳細につきましては事前に御前崎市振興公社事務局(0537−63−0195)までお問い合わせ下さい。 ・市内・市外の方問わずご利用いただけますが、以下の点に該当する場合はご利用をお断りいたします。 (1)管理者が、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。 (2)管理者が、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。 (3)管理者が、会館、建物及び付属施設を破損するおそれがあると認めたとき。 (4)管理者が、管理上支障があると認めたとき。 (5)管理者が、その利用を不適当と認めるとき。 ・以下の点に該当する場合は会館への入場をお断りいたします。 (1)公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある者。 (2)刀剣その他、他人に危害を及ぼし、また、他人の迷惑となる物品を携帯する者。 |
| ホール利用料(単位:円) |
(ア)利用区分は、次の通りとする。 A:入場料あるいは会費の類を徴収せず、かつ物品等の宣伝、販売若しくはこれに類する目的の用に供さない場合 B:入場料あるいは会費の類を徴収するが、かつ物品等の宣伝、販売、若しくはこれに類する目的に供さない場合 C:物品等の宣伝、販売若しくはこれに類する行為を目的として使用する場合 (イ)冬期及び夏期の料金付加期間は、次の通りとする。 冬期:11月1日〜3月31日 夏期: 6月1日〜9月30日 (ウ)御前崎市民以外の者が利用する場合には(ア)に定めるもののほか使用料の10%を加算する。 (エ)準備及び片付けのために利用する場合の使用料は、ホール使用料の20%に相当する額とする。 |
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